仙台市に空き家を持っているものの、遠方で手入れに行けない。そんな方に向けて、仙台市の公式情報にもとづき、空き家の管理に関する条例と、特定空家等の除却に対する補助制度の概要をまとめます。
仙台市には空き家の管理に関する条例があります
仙台市には「仙台市空家等の適切な管理に関する条例」があります。仙台市は、この条例にもとづき、特定空家等の所有者への措置を行い、命令に従わない場合の公表も行っています。公表の対象は、市のホームページで確認できます。
市が公表した命令の事例には、建物の解体撤去とあわせて、道路にはみ出した庭木の伐採を求めたものがあります。空き家は建物だけでなく、庭木や敷地の状態も管理の対象になりうることがわかります。
「特定空家等」とは
仙台市の補助制度の案内では、特定空家等を「空家等対策の推進に関する特別措置法」に規定する、倒壊等のおそれのある危険な空家等と説明しています。特定空家等は、市から助言・指導、勧告、命令といった措置の対象になります。
特定空家等を除却して更地にする場合の補助(令和8年度)
仙台市は、特定空家等を除却し更地にする工事の一部を補助しています。令和8年度の案内の主な内容は次のとおりです。
- 補助額:対象経費の3分の1(上限50万円)
- 申請期間:令和8年5月11日から12月28日まで(予算額に達した時点で受付終了)
- 対象:仙台市内の特定空家等で、所有者が法人でないことなど、複数の要件をすべて満たすもの
- 工事を行う事業者:宮城県知事に登録をした解体工事事業者、または建設業(土木工事業、建築工事業、解体工事業に限る)の許可を受けた者
- 注意点:交付決定前に着工した工事は補助の対象外
- 特定空家等と判定されていない場合:事前に判定を受ける必要があり、判定には3週間程度かかる
要件や必要書類は年度ごとに変わることがあります。最新の内容と申請は、仙台市市民局市民生活課(電話022-214-6148)にご確認ください。
庭の草刈り・庭木の手入れはどうする?
建物の解体は、上の補助制度の案内にあるとおり、登録・許可を受けた解体工事事業者が行います。当社は、お庭の草刈り・草むしり・庭木の伐採・剪定を承っています。解体の前後に庭の手入れが必要な場合や、建物はそのままでお庭だけ整えたい場合は、ご相談ください。
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お庭のご相談
仙台市内(青葉区・宮城野区・若林区・太白区・泉区)の現地調査・お見積りは無料です。お電話(050-8889-2934)、LINE、お問い合わせフォームからご連絡ください。
出典
仙台市「令和8年度仙台市特定空家等除却促進補助事業について」(2026年4月28日更新)https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/akiya/jokyaku.html
仙台市「特定空家等に対する措置」(2026年4月2日更新)https://www.city.sendai.jp/shiminsekatsu/kurashi/anzen/anzen/akiya/akiyasoti.html

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