仙台市内の空き地の雑草が伸びて、虫や見た目が気になる。そんなときは、まず区役所の衛生課に相談できます。この記事では、仙台市の公式案内にもとづいて、相談先と所有者の方がすべきことをまとめます。
結論:所有者は条例により除草等の管理に努める必要があります
仙台市は、宅地用空き地を放置すると雑草の繁茂や害虫の発生により、隣の家に迷惑をかけることがあると案内しています。所有者・管理者は条例により除草等の管理に努める必要があり、定期的に除草するなど環境衛生に努めるよう呼びかけています。
隣の空き地の雑草に困ったときの相談先
仙台市の案内では、お住まいの区の区役所衛生課(宮城総合支所管理課、秋保総合支所保健福祉課)に直接相談するよう案内されています。市が管理している空き地等は、担当部署に直接相談します。
| 窓口 | 所在地(仙台市) | 電話 |
|---|---|---|
| 青葉区役所 衛生課 | 青葉区上杉1-5-1 青葉区役所6階 | 022-225-7211 |
| 宮城野区役所 衛生課 | 宮城野区五輪2-12-35 宮城野区役所4階 | 022-291-2111 |
| 若林区役所 衛生課 | 若林区保春院前丁3-1 若林区役所2階 | 022-282-1111 |
| 太白区役所 衛生課 | 太白区長町南3-1-15 太白区役所5階 | 022-247-1111 |
| 泉区役所 衛生課 | 泉区泉中央2-1-1 泉区役所東庁舎4階 | 022-372-3111 |
| 青葉区宮城総合支所 管理課 | 青葉区下愛子字観音堂5 宮城総合支所1階 | 022-392-2111 |
| 太白区秋保総合支所 保健福祉課 | 太白区秋保町長袋字大原45-1 秋保総合支所1階 | 022-399-2111 |
※上記は仙台市の「宅地用空き地の除草について」(2024年10月21日更新)にもとづきます。電話番号や窓口は変わることがあるため、相談前に公式ページでご確認ください。
空き地の所有者の方がすべきこと
- 雑草が伸びきる前に、定期的に除草する
- 隣地や道路にはみ出していないか、現地を確認する
- 刈り取った草の処分まで含めて段取りを決める
ご自身での除草が難しい場合は、業者への依頼も選べます。当社の料金の目安は草刈り・伐採・剪定の料金・費用に掲載しています(草刈りは50㎡未満15,000円〜、50〜100㎡25,000円〜、100㎡以上は現地調査のうえお見積り)。現地調査・お見積りは無料です。
遠方にお住まいの場合
土地が仙台市内にあり、ご自身が遠方にお住まいの場合も、現地に行かずに相談できます。実家や空き家のお庭は実家・空き家のお庭管理、区ごとのご案内は対応エリアをご覧ください。
隣の土地の雑草を自分で刈ってもよいか
他人の土地に無断で立ち入って刈ることは、トラブルのもとになります。まずは区役所衛生課への相談をおすすめします。所有者の方が分かる場合は、状況をお伝えするのも一つの方法です。
草刈りのご相談
お電話(050-8889-2934)、LINE、お問い合わせフォームからご連絡ください。
出典
仙台市「宅地用空き地の除草について」https://www.city.sendai.jp/sekatsuese/kurashi/anzen/ese/sumai/joso/akichi.html

コメント